子ども医療費支給制度とは

在住の自治体で、おもに15歳未満の子どもがいる家庭の経済的負担を軽減し、医療費の一部を市や区が負担する制度です。ただし上限年齢も自治体によって異なる場合があり、18歳まで受けられるところもあります。制度を受ける条件は、国民健康保険や社会保険、共済保険などの健康保険に加入していることです。

この制度を利用するためには市役所などの担当部署で受給資格を登録しなければなりません。どの部署を訪ねたらよいか、ホームページを閲覧したり電話で問い合わせてその時持参品も確認しましょう。登録が済んだら医療費受給者証が発行されます。病院に掛かるとき、この受給者証を保険証と一緒に提出すると制度を受けることができます。

このとき対象となる医療費は、自己負担金のうち健康保険の適用される範囲までです。この負担も自治体によってさまざまで、医療費負担が初診から適用範囲内ならゼロのところもあれば、適用範囲に関係なく月2回目までは500円、3回目以降は負担ゼロというところもあります。お住まいのところはどのような補助が受けられるのか確認しておくと安心ですね。この受給者証を使う時に注意したいのが、発行した市区町村以外の医療機関では当日適用されないということです。

この場合は後から市役所などに医療費が掛かったことを申請して、後日申請時に指定した口座に掛かった金額が振り込まれて相殺されます。例外として市外の病院でも、地域連携をしている総合病院などでは当日から使えることがあります。ただ総合病院は専門性の高い病気や緊急の患者さんを扱う病院ですので紹介状が無いとかなりの時間待たなければなりませんし、選定療養費として別途で数千円かかってしまいます。緊急性の低い病気や怪我をしたらまずお近くのクリニックで受診しましょう。

万が一入院となった場合も、受給者証があれば費用負担はゼロもしくは数千円程度なので、お金が無くて入院させられないという事態は避けられます。入院の場合、お子さんの入院にかかる負担はほとんどありませんが、付添いの家族の方に掛かる費用は実費です。食事や差額ベッドなど金額設定や内容は病院にもよりますので、入院説明の際に必ず確認してください。

自治体によっては、審査対象の年度の所得で制度を受ける対象から外れることがあります。所得制限と呼ばれており、自治体の定めた以上の年収があると控除を受けることができなくなります。転居や転勤などで他の地域へ引っ越す場合は事前に確認しておいたほうが良いでしょう。

逆に所得に関わらず全世帯対象としているところもありますので、引越し先に制約がなければ、近隣でより条件の合った制度のある場所に新居を決めるという手もあります。これら以外にも、独自の支援制度を展開している区市町村もあります。たとえばひとり親家庭の為の制度や不妊治療助成、子どもの慢性疾患の助成など特色ある制度を導入して子供をもつ家庭のサポートに役立っています。

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